八十の個人的アドヴァイス(15)

15.
(ダルマの)家系の信用を落としてはならない。
(ダルマの)兄弟や親戚をけがしてはならない。
近親、遠縁を問わず、(ダルマの)親族に埃をかぶせてはならない。
王に税金を納めなければ、王の臣下となることは望めない。
下り坂で競争してはならない。
間違った方法で利口になってはならない。
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