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八十の個人的アドヴァイス(15)


15.

 (ダルマの)家系の信用を落としてはならない。

 (ダルマの)兄弟や親戚をけがしてはならない。

 近親、遠縁を問わず、(ダルマの)親族に埃をかぶせてはならない。

 王に税金を納めなければ、王の臣下となることは望めない。

 下り坂で競争してはならない。

 間違った方法で利口になってはならない。

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